2004-02-25 第159回国会 参議院 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第6号
そのCPAの十七号、命令十七号が、果たしてそれがそのまま存在するかどうかだって分からないんですよ。そのときにあなた方はどこと結ぶんですか。そこをはっきりさせてください。
そのCPAの十七号、命令十七号が、果たしてそれがそのまま存在するかどうかだって分からないんですよ。そのときにあなた方はどこと結ぶんですか。そこをはっきりさせてください。
これは国内的には「生きて虜囚の辱を受けず」というあの戦陣訓の恥辱の虜囚ではないことを明確に、大陸命第千三百八十五号命令をもって、昭和二十年八月十八日、参謀総長梅津美治郎の名において命令されたのでございます。したがって、終戦後以降の抑留者は陸軍の法令が適用されることは当然であります。しかしながら、抑留者は敵の権力内に陥った一方の当事者であることも事実でございます。
それから六十一条の十三第二号、「命令の規定に違反し、」のこの「規定」、それから六十一条の十六の二項、総理府令で定める業務規定の事項の内容とは一体どういうものを考えておいでになるのか。 それから六十一条の十七第一項では、「総理大臣の認可を受けなければならない。」のに、つまり、年度事業だとか予算ですね、こういうものについてあらかじめ「総理大臣の認可を受けなければならない。」
そして京都府は、京都府達第二百十五号命令書で破却すべしという命令を出し、京都府達第二百十五号戒告書で、もし任意にやらない場合には「行政執行法第五条第一項第一号により官庁において破却行為を執行し、その費用を義務者より徴収する。右戒告す。」こういうぐあいに出しておるわけです。これが法的根拠であります。 そこで、文部省の宗務課に聞きたいと思いますが、現在こういうことがかりそめにも許されますか。
○説明員(大塚武行君) これは混合比率がそう大量を使用いたしませんので、それから実際上空中散布等ではございませんので、このたびの法律にございます三条一項一号命令のいわゆる被害を受けた木を伐倒しました材そのもの、あるいは伐採跡地の伐根、それから伐採跡地におきますところの枝条等を集めまして、そういうものに直接使用するというようなことをしております。
太平洋航路の外国船の運賃がアメリカ船より高いというので、これを下げさせる意図のもとに、まず必要な文書の提出を命じたのがこの第二十一号命令であります。日本の海運会社十一社もこれを受け取っております。
二号) ○日本住血吸虫病予防のための諸事業 費の国庫負担率引上げに関する請願 (第一六六号) ○各種健康保険の統合に関する請願 (第一八八号) ○動員学徒犠牲者援護措置改善に関す る請願(第一八九号)(第三六六号) (第五九六号)(第六九一号)(第一三 二八号) ○職業訓練法第三十四条改正等に関す る請願(第一九〇号) ○定年退職者の失業保険金一括支払に 関する請願(第二〇八号) ○命令
に関する請願(山 本猛夫君紹介)(第一五八八号) 国民年金事務取扱費全額国庫負担に関する請願 (八田貞義君紹介)(第一六六二号) し尿処理場及びじんあい焼却場設置費国庫補助 増額等に関する請願(八田貞義君紹介)(第一 六六三号) 重度身心障害児保護法の制定に関する請願(鈴 木仙八君紹介)(第一七九六号) 無届療術業者の救済措置反対に関する請願(鈴 木仙八君紹介)(第一七九七号) 命令
その第一号命令をその時分に日本を代表する安藤利吉に手渡しております。安藤利吉は受け取っております。同時に台湾接収の事実を世界に放送しました。これについては、その後世界どこの国からも異論はありません。すなわち、このとき明らかに国際法上における黙示の承認が成立しておる。黙示の承認というものは国際法上確立しておる原則であります。従って、この受降式行為は有効であります。国際的に有効であります。
しかし究極には国の政策として、地方自治体にこういうものを三十六年までには完成をしろという六号命令を下してやるからには、国もこの応益の原則についての未収については責任を持ってもらわなければならぬと思うのです。これについて大蔵省は一体どう考えるかということです。
それから『第二十九條第一項第二号「命令」を「命令又は処分」に改める。』これは字句が不十分でございまして、二十九條の第一項には「命令」だけになつておりましたが、前條を受けております関係上、処分という言葉を入れることが正確であると思いまして、改正の機会に一緒に改めておきたいというのでございます。
これがこの「前項ノ規定ニ依ル命令ニハ必要ナル罰側ヲ設クルコトヲ得」、これでありますが、漁業法の第三十四條の第二項又は第三十五條の第二項に基いて、現在汽船トロール漁業取締規則、或いは機船底曳網漁業取締規則、或いは瀬戸内海漁業取締規則、その他の農林省令が出ておるのでありますが、これらはいずれも明治二十三年法律第八十四号命令の條項違犯に関する罰則に関する法律というのが、御参考に差上げてございます中に書いてございますが
ところが、これらの罰則を委任した根拠法であるところの明治二十三年法律第八十四号(命令ノ條項違犯ニ關スル罰則ノ件)は、昭和二十二年四月法律第七十二号第三條によつて廃止せられたのであります。
ところがこれらの罰則を委任した根拠法であるところの明治二十三年法律第八十四号命令の條項違反に関する罰則に関する法律は、昭和二十二年四月法律第七十二号第三條によつて廃止せられたのであります。